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知っていますか?就業規則に関する基礎知識

皆さんこんにちは。

令和4年度が始まり1か月が経ちましたが、いかがお過ごしでしょうか?
新年度を迎えるにあたり就業規則の改定を行った、あるいは改定に向けて準備中という企業様や、起業後に事業も安定してきて従業員も増えてきたので就業規則を作る必要性が出ている事業主様もいらっしゃると思います。

そこで、今回は就業規則に関する基礎知識として、曖昧に理解されていることが多い点についてご説明したいと思います。

【規定と規程は何が違う?】

就業規則にまつわる言葉として「規定」と「規程」がありますが、その違いはご存知でしょうか?混同して使用していることはありませんでしょうか?
実は以下のような違いがあります。

  • 「規定」・・・個々の条文
  • 「規程」・・・一連の条文(規定の集合体)

従って、例えば賃金規程というものは、賃金に関する個々のルール(規定)がまとめられたもの(規程)と換言することができます。

【別規程を作成・改定した場合に届出は必要?】

主要な規定がまとめられた就業規則の本体のことを「本則」といいますが、これとは別に「退職金規程」「育児介護休業規程」「出張旅費規程」などの別規程を作成することも一般的です。
この別規程についても作成・改定した場合には労働基準監督署へ届出が必要になるのでしょうか?というご相談をよくいただきます。

お答えとしては、労働条件に関するもので、すべての労働者に適用される事項、または労働者のすべてに適用される可能性がある事項について定めた別規程は、就業規則の一部として届出の必要があります。

【支店や営業所でも就業規則の届出は必要?】

常時10人以上の労働者がいる支店や営業所の場合は、その事業場を管轄する労働基準監督署へ届出をする必要があります。36協定と同じく事業場単位での作成及び届出が必要になるということです。

【規程の周知について】

就業規則は労働基準監督署へ届出をすると効力が発生するのではなく、労働者へ周知することにより効力が発生します。せっかく作った就業規則を社長の机や金庫に大事にしまっているケースをたまに見かけます。就業規則はいつでもだれでも自由に見ることができる状態にしておきましょう。

今回は若干ニッチなお話でしたが、就業規則のポイントは枚挙にいとまがありません。
就業規則の見直しは労務管理の見直し、改善に繋がります。
昨今、かつてないほどに働き方や労働問題についての関心が高まってきております。
このような時代にあって、適切な労務管理が行えているかを見直すためにも、是非、就業規則の見直しを考えてみてはいかがでしょうか。

就業規則についてのお話をもう少し詳しく聞きたいという場合は、お気軽に仙台市雇用労働相談センターへご相談ください。


特定社会保険労務士 山下 雅大(風の社会保険労務士事務所代表)
令和4年度 仙台市雇用労働相談センター相談員

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