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2025年10月~最低賃金改定 影響と留意点について

2025年の全国の最低賃金は平均66円引き上げ、全国加重平均で1,121円となります。
引き上げ時期についは地域ごとに10月以降順次に引上げ予定です。
最低賃金違反とならないよう注意が必要です。
※引き上げ時期に関して都道府県により違いがありますので、ご注意ください。

宮城県の最低賃金(1,038円)は、2025年10月4日から適用されます。

【全国一律の大幅アップ】

【大幅な賃金引き上げの背景】

  1. 物価上昇と生活日費の増大
  2. 人材確保難の深刻化
  3. 政府、経済界からの強い賃上げ要請
  4. 地域間格差是正の動き

【想定される主な影響】

  1. 人件費負担の増加
    最低賃金引き上げにより、時給だけでなく社会保険料や残業代、賞与なども自動的に増える。
    特に、飲食や小売、介護など人件費の割合が高い業種では経営を直撃するリスクが高まる。
  2. 価格転嫁の難しさ
    地方市場は都市部以上に価格競争が厳しく、安易に値上げできない。
    消費者の購買力も限られているため、原価や人件費の上昇分をそのまま価格に反映しづらいのが現実。
    特に製造業など下請け色の強い業界では、取引先との交渉が難しい。
  3. 採用、定着の課題
    近年の最低賃金の上昇で、都市部と地方の給与差は少しずつ縮まっている。
    その結果、給与水準だけでは人材を引き付けにくくなり、働きやすさや福利厚生、柔軟な働き方といった部分が、採用の決め手になるケースが増えている。

【最低賃金引き上げにおける留意点】

<給与制度の見直し>
時給や月給の設定を新しい最低賃金に合わせて調整し、既存従業員の給与バランスが崩れないよう配慮しなければならない。
同時に、求人票の時給表示や採用条件の更新も必要。
労働契約書や就業規則の改定、給与システムの設定変更も欠かせない。
これらの準備が遅れると、法令違反労使トラブルにつながる恐れがある。

最低賃金改定に関する対応にあたって、疑問やお困りごとがございましたら、お気軽に仙台市雇用労働相談センターにご相談ください。
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特定社会保険労務士 永松 拓也(社会保険労務士法人永松事務所)
令和7年度 仙台市雇用労働相談センター相談員

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