よくあるご相談

皆さまからお寄せいただくご相談をまとめました。
より詳しくお聞きになりたい方や、その他のご相談は当センターまでお気軽にご連絡ください。
※なお、一般的な法制度等を紹介するものであり、個別具体的な相談に対する答えではありませんので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

当センターは、労使間での労働紛争を未然に防ぐための相談窓口です。
既に紛争となっている案件や個別的な労使間のトラブルなどについては、最寄りの労働基準監督署や弁護士会の法律相談センター等にご相談ください。

起業を予定している方

起業する際に届け出するものはなに?
個人事業主の場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に届け出ます。法人の場合には、「定款の認証」「法務局で登記」「税務署へ届け出」が必要です。その他、事業計画書や起業資金の計画などを準備するとよいでしょう。
社員やアルバイトを雇用する際の注意点はなに?
従業員を1人でも雇用すれば、労働保険に加入しなければなりません。法人であれば、健康保険と厚生年金への加入が必要です。
また、従業員数が10人以上の場合には、就業規則を届け出る必要があります。その他、時間外・休日労働に関する協定届(36協定)の届け出や、雇用契約書と労働条件通知書の取り交わし、助成金の活用などがあります。
就業中の会社を退職する際の注意点はなに?
雇用保険や社会保険の手続きが必要となります。
また、同業種の会社を起業する場合にはトラブルになりやすいので、引き継ぎや、話し合いをするなど事前に話し合いの場を設けましょう。

ベンチャー企業(開業後おおむね5年以内)

就業規則の変更方法はどうしたらいいの?
就業規則の変更の際には、従業員代表者からの意見聴取が義務付けられています。意見聴取後は、労働基準監督署へ届け出を行い、従業員に周知することが義務付けられています。
なお、給与や手当、休日等に関する変更はトラブルになりやすいので、注意し作成しましょう。
雇用契約書・労働条件通知書作成の注意点はなに?
必ず明示しなければいけない事項として、「労働契約期間」「就業場所」「業務内容」「始業時刻と終業時刻」「所定労働時間を超える労働の有無」「休憩時間」「交代制勤務」「休日・休暇」「賃金計算方法・支払日」「退職」「昇給」。また、ルールがある場合明示する事項として、「退職手当」「臨時の賃金・賞与」「労働者への負担が発生する食費や作業用品」「安全衛生」「職業訓練」「災害補償・業務外の疾病扶助」「表彰・制裁」「休職」があります。また、契約社員、パートタイム・アルバイト、試用期間によって必要な事項がありますので注意しましょう。
従業員の有給休暇の注意点はなに?
有給休暇は、雇用した日から数えて6か月間勤務を継続し、かつ勤務日の80%以上働いた従業員に対して与えなければなりません。
正社員に限らず、契約社員、パートタイム・アルバイトも所定の労働時間や日数、勤続年数に応じて付与する必要があります。
また、2019年4月1日から、年10日以上有給休暇が付与されている従業員について、年に必ず5日は有給休暇を取得させることが義務付けられています。

グローバル企業

日本に進出する際の手続き方法ってどうしたらいいの?
登記、ビザ・在留資格、税制、人事・労務などの手続きが必要となり、商標や意匠制度についても確認する必要があります。
日本に進出した際の労働法についての注意点を教えて
グローバル企業であるか、日本の企業であるかに関わらず、日本で労使関係を締結している限りは、日本の労働法が適用されます。
労働基準法をはじめ、最低賃金法、労働安全衛生法、労働契約法などの全てが適用されます。

企業担当者(事業拡大を予定している企業等)

変形労働時間制について教えて
繁忙期や閑散期と期間ごとの業務量に合わせて所定労働時間を変更することが出来るのが、変形労働時間制です。
1か月単位、1年単位の変形労働時間制があり、仕事の繁閑に応じ多様な働き方に対応することで、業務の効率化に繋がることが期待出来ます。
外国人を雇用する際の注意点を教えて
在留カード等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
また、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。

従業員

副業する際の注意点を教えて
公務員の場合は、兼業や副業が国家公務員法や地方公務員法で制限されていますが、民間企業の場合は会社によって副業の可否が異なるため注意が必要です。
副業が禁止されているかどうかは企業の就業規則に定められているため、副業を行う場合は事前に確認しておく必要があります。
有給休暇の取得について教えて
有給休暇の取得時期は、基本的に労働者の自由です。また、休暇の取得は労働者の権利でもあるため取得理由を詳しく報告する必要はありません。「私用のため」「家事都合のため」などあいまいな理由でも問題ありません。
ただし、休暇を取ることにより、周囲の協力が必要になることもあるので、取得を希望している場合には早めに申し出るとよいでしょう。

その他 よくあるご相談

  • 試用期間設定における注意点は?
  • 社会保険・雇用保険・労働保険の手続き方法は?
  • テレワークにおける労務管理の注意点は?
  • パワーハラスメントの対処法は?
  • 労災の手続き・注意点は?
  • 36協定の手続き方法・注意点は?
  • 懲戒の種類は?
  • 割増賃金の計算方法は?
  • 秘密保持・競業避止義務について教えて
  • 業務委託時の注意点は?
  • 同一労働同一賃金の注意点は?