2024年11月29日(金)
外国人採用から就労までの基礎知識 ~手続きから組織運営までの完全ガイド~
今回のコラムは、「外国人雇用」についてのテーマについてお届けしたいと思います。
グローバル化が進む現代社会において、外国人労働者を雇用することは、国際市場でシェアを拡大し、市場に影響を与える「国際競争力」を高めることができる重要な要素となるだけではなく、企業の人材不足を補うことができるというメリットがあります。そのため、外国人材を長期的に雇用したいと考える企業は、これから制度を見直していくことが不可欠となっていきます。制度を見直しする際にポイントとなる内容につきましては、下記の通りとなります。
<雇用の種類>
① 技能実習(2027年より、技能実習から育成就労に変更)
② 就労目的の在留資格
③ 特定技能
④ 技人国(技術・人文知識・国際業務等)
⑤ その他(特定活動や永住者、その日本人の配偶者など)
①であげた技能実習制度は、制度の目的と実態の乖離、外国人労働者の従事できる業務の限定、労働者としての権利保護が不十分といった背景があったことより、技能実習制度から「育成就労制度」に2027年より変更されます。
<外国人材を雇用手続前、入社前後に確認すべきこと>
① 就労が認められた在留資格かの確認
② 労働契約を締結・契約書の作成
③ 契約機関に関する届出・活動機関に関する届出
労働に関する法律や法令は外国人にも適用され、要件を満たせば、外国人労働者も雇用保険に加入する必要があります。また、日本人の従業員に行う手続きと同様に、被保険者資格取得届を日本年金機構へ提出し、健康保険・厚生年金加入の手続きを行うことも要件を満たした場合、必要となります。
<雇用の際の一般的なルール>
・労働条件の明示
・就業規則の作成・届出(10人以上従業員雇用の場合)
・労働保険・社会保険の加入
★外国人を雇用するからといって日本人の労働者と異なる対応、差別的な対応をすることは許されません。外国人を雇用する際の一般的なルールは日本人と同様でありますが、外国人が理解できるように母国語で記載するなどの配慮が必要となります。
<外国人労働者の雇用管理の改善>
① 募集・採用
・国籍で差別しない公平な採用選考を行う
・外国人が国外に居住している場合は、渡航、帰国などの各種費用についての確認
・事前に在留資格上従事することが認められるものであるかの確認
② 法令の適用
労働基準法や健康保険法などの法令は国政を問わず外国人にも適用
③ 適正な人事管理
法令の適用や人事管理にあたり、簡単な日本語や母国語での説明をし、外国人の理解を明確にする
これらの外国人労働者の雇用管理の改善は会社側の努力義務となっています。
雇用管理を改善し、外国人労働者が働きやすい環境づくりを積極的に行いましょう。