2022年11月29日(火)
「競業避止義務」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?
・こんにちは、仙台市雇用労働相談センター相談員の岡洋祐です。
・皆さんは「競業避止義務」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。
・労働者が、勤務先の会社と競合する会社(いわゆるライバル会社)に転職したり、競合する会社を設立したりすることなどを禁止される義務のことを言いますが、会社と雇用契約を締結して現に働いている方はもちろん、会社を退職した後の方であっても競業避止義務を負っているかもしれません。
・競業避止義務については、誓約書等の書面を作成して会社と個別に合意した場合のほか、会社の就業規則中に定められている場合もありますので、ぜひ確認してみてください。
・さて、退職後の競業避止義務ですが、労働者に職業選択の自由が認められることとの関係で、どんな場合でも有効性が認められるわけではありません。競業避止義務を定めることによって保護されるべき会社の利益、労働者の職業選択の自由に対する制限の程度等の事情によっては競業避止義務が無効と判断される場合があります。
・競業避止義務について、気になる点やご不明点等がございましたら、お気軽に仙台市雇用労働相談センターまでご相談ください。
<事務局より>
そのほか、競業避止について詳しく2022年12月12日に開催する、
仙台ELCC定例セミナー Vol.74 企業・従業員が安心できる仕組みづくりのために 「競業避止義務」 ×「 副業・兼業」セミナーにて解説しますので、ご興味のある方はご参加ください。
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岡 洋祐
弁護士(仙台のぞみ法律事務所)
仙台市雇用労働相談センター相談員
平成30年1月に弁護士登録し、現在まで主に仙台市内で活動しております。
労働事件に関しては、主に使用者側からご相談を受けることが多く、早期かつ円満な解決に向けたアドバイスができるよう、日々研鑽を重ねております。