ご存知ですか? 2024年10月 社会保険適用拡大

2024年9月13日(金)

ご存知ですか? 2024年10月 社会保険適用拡大

皆様いかがお過ごしでしょうか。
仙台市雇用労働相談センター相談員の三輪公二と申します。
今回のコラムは「社会保険適用拡大」をテーマにお届けしたいと思います。
「社会保険適用拡大」は2016年10月より501人以上の企業を対象に開始され、段階的に2022年10月より101人以上、2024年10月より51人以上と企業規模が拡大されました。
主な内容につきましては下記の通りとなります。

①対象企業
2024年10月より従業員数が51人以上の企業が対象になります。
従業員数の考え方については、「現在の厚生年金保険の適用対象者」(フルタイムの従業員+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数)の人数となります。
ただし、厚生年金保険の加入の基準を満たした70歳以上の被用者は含まれません。

②新たな対象者
・「週の所定労働時間が20時間以上」
・「所定内賃金が月額88,000円以上」
・「2か月を超える雇用の見込みがある」
・「学生ではない」
以上の4要件のすべてを満たす方が対象です。
70歳以上であっても、上記4要件に該当する場合は厚生年金保険の被保険者にはなりませんが、「70歳以上被用者該当届」の提出が必要です。

③企業等におけるメリット
・「人材が確保・定着しやすくなる」
・「シフトの調整がしやすくなる」
・「多様な価値観を持つ従業員の働く意欲向上につながる」
会社の成長を図るためにはより良い人材確保は不可欠です。社会保険加入によるメリットは大きく、労働者にとっても魅力があります。従業員のモチベーション向上にもつながり企業側のメリットは大きいです。

④従業員におけるメリット
・「厚生年金保険や会社の健康保険加入により社会保障が充実する」
厚生年金の被保険者となると将来的な老齢年金の年金額増加や、一定の障害状態になり要件を満たす場合は障害厚生年金が受けられるなど、将来のリスクに備えることができます。
また会社の健康保険の被保険者である期間に、私傷病で会社を休み給料が支払われないなど一定の要件を満たす場合は傷病手当金が受けられます。
さらに、復職できず退職した場合であっても被保険者期間が1年以上あり要件を満たせば引き続き傷病手当金が受けられます。

<社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)>
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

ご紹介した内容は概略的なものになります。
気になる点やご不明な点等がございましたらお気軽に仙台市雇用労働センターまでご相談ください。

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